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定額運賃の利用には、予約が必要なのですか?必要ならばいつまでに予約すればよいのですか?
はい。各タクシー会社または無線配車センターにてご乗車になる1時間前までのご予約が必要です。ただし、羽田空港各ターミナルのタクシー乗り場では、予約なしでご乗車になれます。
都内「定額運賃」適用エリアについては当ホームページの「羽田空港 定額運賃」ページをご覧ください。
「羽田空港 定額運賃」の表示があるタクシーなら、街中で停めて、そのまま羽田空港まで定額運賃で行けますか?
いいえ。街中で表示のあるタクシーを停めてご乗車いただいても、即時に定額運賃でのご利用はできません。ご予約がなければ通常のメーター運賃となります。
定額運賃の場合、運行ルートに条件があるのですか?
定額運賃は、「首都高速」の利用が前提となっていますが、通行止めなど合理的事情がある場合には、お客様にご相談の上ルートを変更することがあります。この場合、定額運賃の適用はそのままとなります。
高速道路を使わず、一般道に変更したい場合は?
定額運賃は、「首都高速」の利用が前提となっているため、お客様の都合により一般道をご希望される場合については、定額運賃は適用されず、通常のメーター運賃となります。
高速料金は定額運賃の中に含まれるのですか? また迎車予約料金については?
高速道路等の有料道路利用料金については、別途お客様のご負担となり、定額運賃に加算される形となります。迎車予約料金については加算されません。
途中下車、行き先の途中変更、ルート変更などの場合、定額運賃はどうなりますか?
お客様の都合による運行の中断、目的地の変更、予定した経路以外の経由等で定額運賃の目的地と「大きくかけ離れる」場合※は、通常のメーター運賃となります。
※下記「A7」をご参照ください。
羽田空港へ向かう途中で人を乗せる場合や、立ち寄りたい場所がある場合、定額運賃はどうなりますか?
定額運賃適用の場合、乗降地は原則として適用エリア内の1カ所となっています。しかし目的地への経路から大きくかけ離れないと認められる場合は、適用エリア内での複数カ所の乗降も認められます。この『目的地への経路から「大きくかけ離れない」と認められる場合』とは、経由地が出発地または目的地と「同一エリア内」かつ「経路で直線的延長線上」であることを指します。
適用エリア内において経路が「大きくかけ離れない」と認められない場合については下記の【例1】【例2】をご参照ください。
【例1】
下図のように、適用エリア内から羽田空港に向かう場合、最後のエリア内の経由地から羽田までの区間が定額運賃となります。乗車地から経由地、および経由地から経由地の区間はメーター運賃となります。
【例2】
下図のように、羽田空港を出発して適用エリア内の目的地に向かう場合、羽田から最初のエリア内の経由地までの区間が定額運賃となります。経由地から目的地、および経由地から経由地の区間はメーター運賃となります。
深夜や早朝の利用や障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けている場合でも、定額運賃が利用できますか?
ご乗車から降車までの時間が、深夜早朝割増時間帯(午後10時~午前5時)の場合は、深夜早朝割増運賃が適用されます。
また、障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けている方がご利用の場合は、障害者手帳または障害者手帳アプリ【ミライロID】のご提示により障害者割引制度が適用されます。
羽田空港各ターミナルのタクシー乗り場から多摩地区へ向かう場合も、定額運賃で利用できますか?
予約なしでご乗車できる各ターミナルに乗り入れているタクシーの定額運賃適用エリアは「東京23区・武蔵野市・三鷹市」であるため、当乗り場のタクシーで多摩地区へ向かわれる場合は、通常のメーター運賃となります。ただし、多摩地区を適用エリアとするタクシー会社または無線配車センターへ、事前にご予約いただければ、多摩地区へ定額運賃でご利用いただけます。
ホテルから3人で乗車して、1人目が羽田空港の第2ターミナル(国内線・一部国際線)、2人目が第1ターミナル(国内線)、3人目が第3ターミナル(国際線)で降りる場合でも、定額運賃でよいのですか?
はい。いずれのターミナルも羽田空港の施設であるため、3人目のお客様が降車まで定額運賃でお送りします。